|
|
 |
Q17.私は普段は30人程度のIT関連会社の会社員として通常勤務を行っていますが、
平日に早く帰宅が出来るようなときには他に副業として19時から3時間程度ですが居酒屋でアルバイトをしていました。しかし、先日、普段通り会社に行ったところ上司にアルバイトをしていたことを知られてしまいただ単に"副業をしていていたから"という理由のみで解雇を通告されてしまいました。普段の勤務について副業が原因で遅刻もしたことがなく、その他の部分でも副業が原因で通常の勤務に悪い影響を与えたことはありません。わたしは法律などには詳しくなくこういった取扱いが法律上ではどうなっているかは全くわかりませんが納得できません。
就業規則を上司に見せてもらおうと伝えましたがこの会社には就業規則がないとのことで見せてもらうことができませんでした。
そもそもアルバイトを始めたのも会社の給料が下がったことが原因でしたし。。。こういった問題について何とかならないのでしょうか?
|
| |
|
今回の相談者のようにただ単に副業をしたことで解雇の理由になりこれが有効と判断されることはないと思われます。
たとえ会社の就業規則が存在してその就業規則において副業の禁止規定があったとしても副業をしていたからという理由のみでの解雇は解雇権濫用と判断され無効となるケースもあります。そもそも近年のように会社側の人件費の削減の考えが強まり各種手当てが削減傾向であったり、毎年ごとのベースアップの廃止が多くなり収入が減る世の中で一方的に副業の禁止規定が全面的に強制力を持って整備されても困りますよね。
今回の相談者の場合は10人以上の従業員がいるのにも関わらず会社側に就業規則がなく、副業についての禁止規定も存在しておらず、そういった規定の周知徹底も図られていなかったとの事なので、今回の会社側が主張している副業していたから解雇との通知は非常に弱い強制力となりますので無効を主張しても良いと思われます。
そもそも法律で兼業が禁止されている公務員とは全く違いますし、一般の私企業で働く労働者は特に兼業を禁止するような法律も存在しませんし、制限されるとしてもその拘束力は就業規則などによる具体的な定めが必要となるのです。
一般的に労働者は労働契約を通じて一日のうち一定の限られた時間のみその会社の労務に服することを原則としています。就業時間外は原則として労働者の自由な時間であるものですので就業規則や労働協約において兼業を全面的に禁止するということは合理性を欠くと言えると思われます。ここで一つ注意が必要なことがあり副業において大きく深夜に及ぶような時間で長時間であるとともに翌日の会社での通常勤務において支障が出ていたり通常勤務に不具合が出る可能性がきわめて強いと思われる場合に、就業規則などにおいて副業が禁止されていると解雇の理由になり得る場合もあるとの判断も出ていますので、著しく大きな時間に及ぶような、例えば6時間のような大きな副業労働時間で就業が深夜の1時、2時に及ぶような場合やこれに準ずるような条件の場合には気をつけてください。
ということで相談者は一度会社側に具体的な解雇理由を改めて示すようにしたあと解雇の拒否を行ってみることが重要でしょう。しかし会社側が一度解雇を主張しているとなかなか労働者一人で覆すことも難しかったりするかもしれませんので一度私たちにご相談されてはいかがでしょうか。
|
|