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Q16.情報通信業務の株式会社に正社員として今年の初めに就職しました。
雇い入れられる時の面談の際に最初の3ヶ月は試用期間との話がありました。雇い入れられた後は仕事を覚えるためにまじめに働いていましたが働き始めてからちょうど一ヶ月たった先日、部長に呼び出され"試用期間でしばらく様子を見たが見込みがないから辞めて欲しい"とのことでした。
会社側は解雇予告手当の支払いを通知してきましたがこのような突然の解雇は認められるものなのでしょうか?
私自身としては新しい仕事のため慣れないこともありましたが前向きに一生懸命取り組んできたのに納得が出来ません。
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労働基準法においての法的な試用期間とは"2週間"と法的に定められています。この"2週間"の間においては解雇予告などの支払いは必要がなく正規雇用者と比べて解雇の扱いは容易になっています。相談者のお話しでは一ヶ月ということでこの"2週間"は経過していることになります。
ではこの労働基準法に定める"2週間"を超えた場合の試用期間の取扱いはいったいどのようになっているのでしょうか?
こういった場合は雇い入れられる際の雇い入れ通知書などの労働契約、もしくは就業規則または労働協約において試用期間が定められている場合は正規雇用者よりも解雇が認められやすい解釈となってはいます。
とはいっても相談者のようにまじめに取り組んでいるのにも関わらず、合理的、客観的理由のない突然の解雇は認められていません。比較的多く判断されている例を挙げてみると"勤務中の態度や勤務中の成績が著しく悪い者、会社組織の公序良俗を著しく乱した者、その他正規雇用するにあたって著しく適用を欠く者"などといった理由が必要となります。
こういった理由を会社に挙げられたとしても"ただ適用を欠くから"といった抽象的な理由ではなく具体的に"どういった部分に問題があったのか""勤務成績がどのように悪かったのか""他の労働者と比べどのくらいの成績で悪いと判断されたのか"など会社側には具体的な理由や証拠を掲げ労働者に説明する必要があるといえます。
しかし会社がこのような具体的な理由を挙げようともせず、ただ"試用期間中だから解雇する"に執着するようであれば解雇の撤回を主張する事が可能ですし、解雇自体が無効とも言えるでしょう。もしも会社側からの試用期間中の解雇に納得がいかないようであれば安易に解雇予告手当を受け取るようなことはしないで、この会社で引き続き働き続けたいとの意思表示を行い、それでも会社側が解雇に固執するようであれば、あっせんで解決を図ることも一つの方法と言えると思われます。
とりあえず会社側に対して相談者自身がはっきりと退職する意思がないことを主張してみることが大事でしょう。考えるのはその後の会社の反応を見てからです。
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