解雇に関する無料相談を受付しています。

解雇問題は、労働者にとって重要な出来事です。

解雇の中でも、不当解雇は非常に多い事件とされています。

不当解雇で泣き寝入りをせずに、正当な意見を主張していきましょう。

不当解雇、懲戒解雇など労働問題の専門家である社会保険労務士が支援いたします。

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 解雇トラブルQ&A

 

1.普通解雇と懲戒解雇の違い

 

2.健康上の理由による解雇

 

3.私生活上の非行による解雇

 

4.勤怠不良による退職勧奨

 

5.協調性の欠如による解雇

 

6.派遣契約の途中解除

 

7.予告なしの即時解雇

 

8.故意の排斥

 

9.希望退職と自己都合退職

 

10.離職理由の不一致

 

11.転勤拒否のトラブル

 

12.契約社員の雇い止め

 

13.内定取り消し

 

14.私傷病休職後の解雇

 

15.契約更新回数と雇い止め

 

16.試用期間中の解雇

 

17.副業を理由とする解雇

 

18.転籍拒否による解雇

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解雇トラブルQ&A

Q14.私は業務外の交通事故によりケガをしてその治療に専念していたために3ヶ月程度会社を休職していました。

治療に専念していたためか体の調子もだいぶ良くなり、先日会社に伺い本来の事務職への復職可能との医師の診断書をもって上司に提出しました。そのときに上司からは又会社から連絡をするからしばらく自宅で待機していてほしい旨を伝えられ、そのとおりに自宅にて待機をしていました。数日して会社から連絡が入り話を聞いたところ、会社としては復職に至る回復とは認められないから会社を辞めてくれないかとのことでした。私は医師の診断書を持って行き医師の見解では十分就業が可能であることを説明しましたが、会社としてはどうしても辞めて欲しいとの事でした。

会社に復職するためにケガの治療に専念してきたのにどうしても納得が出来ずに何とかしたいと考えています。

こういった場合に法律ではどういった解釈がされているのでしょうか?ちなみに会社に就業規則はなくこういったケガの治療の扱いや復職の規定の扱いも書面ではないとのことです。

 

 相談者は医師による就業可能との旨が記載された診断書を会社に提出しているとのことで、そこまで回復が認められている現状を考えれば会社側には復職させる義務があると思われます。過去の判例を見てもケガを理由として退職・解雇の扱いについては厳しく制限をされていると言えるでしょう。

 

 相談者の会社においては就業規則が無く休職の規定などケガをした労働者の取扱いに定めが無いため、こういった際のトラブルでは会社側の手続きや労務環境の整備に落ち度があると思われますね。相談者は3ヶ月程度、ケガの治療のために会社を休んだとのことで、これの期間がちょうど休職の期間にあたると考えられます。

 

 ということで一般的な休職後の取扱いを考えてみたいと思います。

 普通は休職期間を満たした後の取扱いについては治癒をしたかどうかを一つのポイントとして判断されます。ここでいう治癒とはただ単に出社ができる状態ですとか、軽い作業に従事ができますといった事ではありません。健常な体の状態で普段の業務に従事できる状態、もしくは採用時の契約書の内容に記述されている従事する業務内容や口述された業務内容に従事できる状態に就くことができることを意味していると考えてください。基本的に健康の状態に戻って従前の通常の業務に支障なく従事できることが一つの判断となります。

 

 では通常の業務とはどういった判断で考えられるのでしょうか。

 一般で多く見られるような専門的とは判断しがたい普通の職種で従事していた労働者については、他の職種に転換できる実態を含んだ上で復職できるという考えができるようです。たとえばトラックの運転手や外回りの営業に従事している労働者がケガをした場合ではその他の職種、事務職やその他の軽微な作業に職種を変更すれば従事できるかを判断して復職ができるとの定義を当てはめるようです。それとは違い技術職のような専門職者の場合はその専門的に従事してきた業務に通常に働けるようになっているこという条件が若干強く求められていることがあるようです。

 

 どちらにしてもケガで休職したことを理由にしてとか復職できる実態を無視してその労働者を解雇するような事は原則としてできないと考えられると過去の判例を見ても考えられることを鑑みると今回の相談者は復職を求めるのであれば復職を、もしくは復職をしてもこの会社とは上手くやっていけそうにないと思われるのであればいきなり裁判だと敷居が高いでしょうから都道府県労働局でおこなわれている紛争調整委員会でのあっせんで解決を図ってみるのも良いと思われます。


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