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Q13.私は36歳の男性です。
先日に職業安定所の求人案内を見て応募した会社で面接を受け内定を頂くことが出来ました。しかし、入社の一週間前に会社の人事部より電話があり申し訳ないが会社の業績が低迷しており、今後短期間での業績の回復も見込めないために本当に申し訳ないが今回の内定を取り消しとさせて頂きたいとの話でした。
私は内定をもらったため他の面接が進んでいた会社を断ったという事実もあるしそのようなことを一方的に言われても困ると抗議をおこないましたが内定取り消しの事実を消すことは出来ませんでした。その後も何度か会社に連絡を取りましたがとても取り合ってもらえずどうしようもありません。
こういう現状である以上私としてもこの会社にどうしても就職したいという気持ちはとてもありませんが入社手続きも済まし入社を控えていたという事実を考えると会社に対して解雇予告手当相当の賃金を求めるようなことは出来ないでしょうか?
こういったトラブルの場合に何か法律で解決できた同じような事例は過去にあるのでしょうか?
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内定の取り消し事例に関しては過去に何件か同じような例はあります。
内定の取り消し事由として、客観的に合理的、かつ、やむを得ないと認められるような社会通念上相当な内定取り消し事由でなければ面接や契約書を取り交わす際に内定取り消しの可能性があるとの話があっても採用内定を一方的に取り消すことは難しいと思われます。
法律的には従業員としての地位の確認、もしくは賃金仮払いの民事裁判や仮処分を求める訴訟の手続きなどの方法があると思われます。原則として内定の会社都合による一方的な取消しに関しては会社側が不利な立場と考えられます。
正規に雇用されている社員に対して整理解雇出来るような経営事情であることが求められ、そういった事情が求人をおこない面接をして採用に至るような短い工程の数週間や数ヶ月の期間で急に生じるような事態ということもなかなか考えにくいことです。そういったことでこの相談者のように一方的に会社都合で内定を取り消すような行為は法律に則った形で民事裁判によって争うことが出来るのであれば従業員の地位が認められたり賃金の仮払いが認められる可能性が非常に強いと思われます。
また、労働組合などに相談をおこない、加入すれば法律的にはその労働組合と内定の取り消しをおこなった会社は団体交渉をおこなわなければならなくなります。会社が団体交渉を拒絶すれば無論、不当労働行為に抵触することになります。過去において採用内定の取り消しが多く見受けられた時期がありましたが実態として訴訟に至った例はほとんど無かったようです。採用の時点から会社と争いを起こし、良くない関係で将来にわたって働き続けるような労使の関係を労働者側が避けたかったという事が現実だったようです。そういったことになると会社都合による一方的な内定の取り消しに対しては労働者、求職者は泣き寝入りするしかないのかというとそうでもありません。会社側にはあくまで内定の取り消しをおこなったという事実は残りますので過去の判例をみても損害賠償の責任はあると思われます。
ということで一つの解決方法として考えられることは、解決金を求める形が一般的だと思われます。上記のように会社と揉めることでいったん会社に入社してもその後に差別を受けないような境遇で平穏に働き続けるということも考えにくいでしょうし、煙たがられている雰囲気の中で働き続けるということも労働者側にとっては大きな心理的負担になる可能性が大きいと思われます。会社側に相談の余地が見受けられないようであればこういった形であっせんを考えてみても良いかもしれませんね。
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