解雇に関する無料相談を受付しています。

解雇問題は、労働者にとって重要な出来事です。

解雇の中でも、不当解雇は非常に多い事件とされています。

不当解雇で泣き寝入りをせずに、正当な意見を主張していきましょう。

不当解雇、懲戒解雇など労働問題の専門家である社会保険労務士が支援いたします。

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 解雇トラブルQ&A

 

1.普通解雇と懲戒解雇の違い

 

2.健康上の理由による解雇

 

3.私生活上の非行による解雇

 

4.勤怠不良による退職勧奨

 

5.協調性の欠如による解雇

 

6.派遣契約の途中解除

 

7.予告なしの即時解雇

 

8.故意の排斥

 

9.希望退職と自己都合退職

 

10.離職理由の不一致

 

11.転勤拒否のトラブル

 

12.契約社員の雇い止め

 

13.内定取り消し

 

14.私傷病休職後の解雇

 

15.契約更新回数と雇い止め

 

16.試用期間中の解雇

 

17.副業を理由とする解雇

 

18.転籍拒否による解雇

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解雇トラブルQ&A

Q11.電機メーカーに勤めていますが先日の人事異動にて海外での勤務を命じられました。

採用された際には国内での就業ということを明言していたのでこの会社に入社したこと、母親が初老のため体が弱く身のまわりの世話が欠かせないことを理由として、人事に今回の人事異動は保留にしてもらえないかと伝えました。その後もう一度再考するとのことで普段の業務に従事する期間がしばし続いた後、やはり海外の工場へ転勤をして欲しい旨を伝えてきました。私は再度転勤が非常に難しい旨と採用の際に聞いていなかったと主張しましたが聞き入れてもらえずに会社側はこのまま平行線であれば解雇の判断もあり得る意思表示をしてきました。

なんとか解決する方法はありませんか?

 

 国内の転勤においては、最近の多くの裁判例において当該労働契約の締結の状況から使用者に包括的な労働処分権もしくは一般的な転勤の命令権があるという考え方が比較的強いようです。

 したがって今回の相談内容のような労働者の環境の変化や負担が大きい海外の事業所や工場などへの転勤と国内で異動をおこなうような転勤を同じように扱って良いのかといった問題が発生してきます。

 この判断については、長い間における職場、労務管理の慣行のもとにおける労働契約をおこなう際の労働者の合理的な解釈を考えてみると、日本国内における転勤はやむを得ないとある程度予測していても海外での就業を目的とした長期的な転勤については予測しがたいと考えられるでしょう。

 

 したがって海外での事業所や工場に転勤をおこなうためには就業規則等に「業務上において会社が必要と認めるときには従業員に対して海外転勤を命じる場合がある」との規定が必要になると共に、入社時の労働契約を締結する際に海外転勤の可能性がある旨を提示する必要もあると思われます。

 

 相談者の方の場合は、入社時に説明がないため海外転勤の拒否が可能と認められる可能性は極めて高いと思われます。就業規則が会社にあるかどうかは明示されていませんが、就業規則が仮にあったとしても海外転勤の規定がなければ海外転勤を命じることは難しいので是非一度確認して欲しいと思われます。

 

 包括的な同意がなければ使用者は労働者に対して個別的な同意がなければ業務命令ができないためこの命令に従わない事を理由として労働者に不利益な行為をおこなうことはできませんし、もちろん海外転勤の命令を拒否した事を理由に解雇も認められない可能性が極めて高いと思われます。相当な理由もあるとのことで会社側とあっせんの場において話し合う余地は十分あると思われます。

 

 ちなみにこういった命令を拒否する正当な理由として認められる可能性が高い内容としては、日本国内の場合に限られた理由だけではなく、例えば政治的な不安定と認められること、治安が不安定な地域であることなどの理由なども海外への転勤先の地理状況によって拒否の意思表示ができる大きな理由と認められやすいそうです。

 

 つまり労働者側としては採用時に海外転勤の可能性がある旨を明示されているか?

 就業規則等が会社に整備されておりその内容について海外転勤に関わる記載が存在するかどうかをしっかりと認識しておく必要があると思われます。

 また、会社側が些細な事由をあげて解雇をちらつかせてくるようであれば労働者はしっかりと拒否をする意思表示をおこなうことが大事になってきます。

 それでも会社側が追い込みをかけてくるようであれば対処の仕方も考えられてきますのでご相談ください。


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