解雇に関する無料相談を受付しています。

解雇問題は、労働者にとって重要な出来事です。

解雇の中でも、不当解雇は非常に多い事件とされています。

不当解雇で泣き寝入りをせずに、正当な意見を主張していきましょう。

不当解雇、懲戒解雇など労働問題の専門家である社会保険労務士が支援いたします。

解雇問題対策センター
 不当解雇など解雇トラブル問題には、解雇問題対策センター。

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 解雇トラブルQ&A

 

1.普通解雇と懲戒解雇の違い

 

2.健康上の理由による解雇

 

3.私生活上の非行による解雇

 

4.勤怠不良による退職勧奨

 

5.協調性の欠如による解雇

 

6.派遣契約の途中解除

 

7.予告なしの即時解雇

 

8.故意の排斥

 

9.希望退職と自己都合退職

 

10.離職理由の不一致

 

11.転勤拒否のトラブル

 

12.契約社員の雇い止め

 

13.内定取り消し

 

14.私傷病休職後の解雇

 

15.契約更新回数と雇い止め

 

16.試用期間中の解雇

 

17.副業を理由とする解雇

 

18.転籍拒否による解雇

 「あっせん」とは

 

あっせん制度とは

 

あっせん代理とは

 リンク

 

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解雇トラブルQ&A

Q10.「辞めろ」と言った言わないで揉めて、離職理由について会社側との言い分が対立し揉めている状態が続いています。

こんな場合には退職の理由としてはどのような判断が下され取り扱われるのでしょうか?

また、何か公平な判断をしてもらえるような制度はあるのでしょうか?

 

 離職理由の判断について会社側との解釈が分かれているとのことですが、原則としては公平な手続で事実を正確に把握する必要があるのです。

 ということは離職理由の判定については、対立する両者からの言い分を聴取するだけではなく、労働者、会社側が主張する離職理由を確認できる資料や証言による事実確認をおこない、これらの要素をもとに最終的には公共職業安定所が判断することになると思われます。

 もしこういった判断で納得ができない判断となる、若しくは、なりそうな場合には都道府県労働局にある紛争調整委員会においてあっせんにかけて判断をあおることも十分可能なことを申し添えておいます。

 

 引き続き行政判断の流れをつづりますと相談者が働いていた事業所の管轄をおこなっている公共職業安定所の判断としての事業主の主張する離職理由の判定、住所を管轄としている公共職業安定所の判断としての離職者が主張する離職理由の判定とこれらを通じて収集された客観的資料などに基づく形で最終的な自主退職か、会社都合による解雇にあたるかの判断は住所を管轄している公共職業安定所においてされるようです。

 

 このために、事業主又は離職した方に、各々の主張している離職理由を客観的に確認ができるような資料を用意して持ってきてもらったり、また、必要により事情の聴取をおこなったり確認の資料の提示をも求めたりとすることもあるようです。

 また、両者の主張が異なるよう場合に離職者本人の申立や事業主の主張も改めて聴取し慎重に判断が下されてもいるようです。

 

 今回の相談者の相談内容とは違いますが、自己都合の退職願いが提出されているような場合であると、客観的に退職勧奨や解雇とは解釈されにくいこととなりますが、事業主から強制的に、もしくは脅迫され書かされているような場合に事実が確認できると会社都合と判断されることもあるようです。

 

 以上のような形で自己都合の退職か会社都合の退職か言い分が対立している場合の判断の流れとなりますが、自己都合で判断された場合、原則3ヶ月の給付制限がおこなわれ離職者には大変な負担になります。

 よって希望されるような判断がなされなかった場合にあっせんの場での話し合いによって事業主と解決を図ることも良いと思われます。


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