解雇に関する無料相談を受付しています。

解雇問題は、労働者にとって重要な出来事です。

解雇の中でも、不当解雇は非常に多い事件とされています。

不当解雇で泣き寝入りをせずに、正当な意見を主張していきましょう。

不当解雇、懲戒解雇など労働問題の専門家である社会保険労務士が支援いたします。

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 解雇トラブルQ&A

 

1.普通解雇と懲戒解雇の違い

 

2.健康上の理由による解雇

 

3.私生活上の非行による解雇

 

4.勤怠不良による退職勧奨

 

5.協調性の欠如による解雇

 

6.派遣契約の途中解除

 

7.予告なしの即時解雇

 

8.故意の排斥

 

9.希望退職と自己都合退職

 

10.離職理由の不一致

 

11.転勤拒否のトラブル

 

12.契約社員の雇い止め

 

13.内定取り消し

 

14.私傷病休職後の解雇

 

15.契約更新回数と雇い止め

 

16.試用期間中の解雇

 

17.副業を理由とする解雇

 

18.転籍拒否による解雇

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解雇トラブルQ&A

Q9.先頃に会社から希望退職の募集がありました。

私は特に希望退職に申し込むような考えもなくそのまま働き続けるつもりだったのですが、私自身が慕っていた先輩の退職や上司からの圧力もあり申し込む形になってしまいました。ところが希望退職の募集に応じたところ自己都合退職の扱いとなってしまいました。

この場合には雇用保険は支給されることはないのでしょうか?

実態として解雇と同じ事なのに納得できません。なんとか会社と交渉する術はないものでしょうか?どうぞよろしくお願いします。

 

 一般的に基本手当の支給は受給資格者が失業後に公共職業安定所に求職の申し込みをした日から7日間の待機期間を経過した後に支給がおこなわれます。しかし基本手当の支給は次のような場合に給付制限がおこなわれ3ヶ月の間支給が行われない取扱いになります。

  1. 正当な理由が無く被保険者の自己の都合によって退職をした場合
  2. 被保険者の自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合

 今回の相談者のような会社側が一方的におこなった希望退職の募集に被保険者が応じたケースの場合には自己の責めに帰すべき重大な理由によって・・・に該当しないのは明らかですが、被保険者の自己の都合によって退職した場合に当てはまるかどうかが問題です。

 実際に相談者のような希望退職の募集に応じた場合の自己の都合によって退職したことになるかどうかの判断は揉める事例が多いので、さらに細かく判断の基因となる基準が決められているようです。

 

 その基準では「直接もしくは間接的に退職することを勧奨されたことにより、又は希望退職者の募集に応じて退職した場合」には、正当な理由無く自己の都合によって退職した場合に該当しないものとして給付制限は行わないとされているようです。具体的な判断基準を見てみますとこのような会社側がおこなう希望退職が募集される場合について流れを具体的に考えてみます。

 

 一般的に希望退職募集の場合には、だいたいの企業では次のように行われる例が多いと思われます。


  1. 早期希望退職に応じた場合の条件が広く公示されて募集がおこなわれる。
  2. ある程度の退職をさせたい労働者に対象を絞って退職を勧奨される場合。
  3. 会社側が具体的に氏名を挙げ解雇を促す段階。

 ここで b. c. の段階で対象者として名前が出ているようであれば「直接もしくは間接」ということになります。よって当然に「当然な理由」となり得ますが、もしもアの場合にはその判断が非常に難しい場合と言えるでしょう。というわけでそこでもそうした場合の判断基準として定義が示されています。

  1. 直接的や直接的といった部分は問わないで実態として退職に応じることを勧奨 されたと認められた場合。
  2. 境遇として退職をすることを強く期待されているような立場にされた場合。

 以上のような場合については「正当に値する理由」に該当することとして3ヶ月に渡る給付制限期間を受けない取扱いになるということになります。以上のような判断基準を当てはめることによって、それぞれのケースを具体的に考えることになります。

 ですが実際に労働者から相談されて状況を伺ってみると判断が難しいと考えさせられる例が非常に多いのが現実です。

 労働者の立場として具体的なケースの中で会社側が一方的におこなった希望退職の募集に応じたのはやむを得ない事実であったことを文書などによって証拠を組み立てて正当な理由を主張するしかないでしょう。

 その手段としてあっせん場を利用して会社側と解決を図ることは非常に有効なことだと思われます。是非一度考えてみてください。


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