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Q8.上司からストーカー行為を受けて離職に追い込まれました。
何とか会社にも相談を持ちかけましたが周りの人間や人事もグルになって証明することが難しく、裁判も考えましたがそこまでは踏み切れません。こういった事情をあっせんによって解決を図ることは可能でしょうか?また離職についてですが、被保険者の都合による離職を撤回して故意の排斥に該当しないのでしょうか?
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職場の上司から執拗なストーカー行為を受けて退職せざるを得なかったいうご相談ですね。
ストーカー行為等の規制に関する法律に定義されているような行為を受け、そういったことを理由に退職に追い込まれたのであるとすると故意の排斥に値すると思われます。
また、あっせんによって解決を図る対象にもなり得ると思いますのでもしそういったことも考えられているのであればご相談頂きたいと思います。
まず故意の排斥についてですが、事実の確認を考えてみますと、普通は同一職場の同僚などに確認するなどといった手段がとられることになると思います。
そこでは、離職した者が主張する事柄について職場の同僚から事情聴取をおこなうのでそうした手段の進捗の中で相談者の立場を証明してくれるような同僚などから事実に基づいた証言をおこなってくれるように事前に伺いを立てておくと良いと思われます。
そして通常の事実確認の方法は以下のような流れでおこなわれるようです。
- 離職者本人から離職者自身の主張している離職に追い込まれた理由を証明することができるような同僚を確認する。
- 公共職業安定所から離職者の就業していた事業所に連絡を取る際に原則として電話によって確認をおこない、聴取をおこなう対象者に対して離職者の離職に至った理由や職場環境のヒアリングの事実の確認や立証をお願いしたい旨を伝えて事情聴取をおこなうようです。
この際に事情聴取をする方に証言によって不利益な取扱いを事業主からされる可能性があると相談された場合には、公共職業安定所においては誰から立証を得たのかについては事業主から問い合わせがあっても回答は行わない旨を伝えることになっているようです。
しかし上記に掲げたような事実確認や立証についての事情聴取についてはあくまで任意に基づいてお願いをしておこなうものであって事情聴取をお願いしたい相手から拒否との意思表示を受けた場合には無理に行動をとらないといった取扱いをされているようです。
それと相談者はあっせんによって解決を図りたいとのことですが、事実関係をはっきりとさせたいとのことでしょうか?もし事実関係について白黒はっきりとさせたいという気持ちなのであるとあっせんによる解決には向いておりません。あっせんはあくまで話し合いによって解決を図ることを目的としていますから事実について相手はあること無いことを主張する可能性は十分ありますし、その主張について事実を求めるような判断はあっせんの場ではおこなわれません。あくまで事実関係に執着するということであれば裁判が的確であると思われます。
それでは今回の相談内容であっせんの場によって考えられる解決を挙げてみますと、離職理由を会社都合に変更、およびストーカー行為によって離職に追い込まれたという形なのでそれに伴う慰謝料を解決金という名目で支払いを求めるといった内容が妥当だと思われますので、相談者の方もそういった形での解決の方法もあるのだということを考えて見て頂けると良いと思われます。
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