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Q6. 私は派遣社員として働いている女性です。
私の派遣登録をしている派遣元会社の指示でA社で一年間派遣されることになりました。派遣元の営業の話によると業務内容はパソコンへのデータの入力業務ということでした。
しかし、実際に仕事に従事してみると、丸一日過去の書類の大量整理と書類のたくさん入ったダンボールの持ち運び、倉庫の整理など事前に話を聞いていた内容とまったく違うのです。本来のパソコンなどによるデータの入力業務は一ヶ月ほど働いていましたがほとんどありませんでした。持ち運ぶダンボールも何十キロという重さにもなり腰も痛くしてしまったために派遣元責任者に対して事前に約束していた業務での仕事をもう一度確認して欲しいと苦情を申し立てました。また、同じようなタイミングで派遣先の責任者にも事前に約束していたデータ入力の仕事に限定して欲しいと苦情を言いました。そうしたところ派遣元の会社より一方的に派遣契約を打ち切られてしまいました。まだ本来の契約が残っているのにも関わらずです。
私は当たり前のことをいっただけですし、とても納得できません。
知人に聞いたのですが解雇の際に貰えるという解雇予告手当というものも貰っていません。何とかできないでしょうか?
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相談者は派遣元会社と契約を交わしていた書面を確認してみましょう。
その契約内容にデータ入力の業務と記述されているのであればその他の業務に従事するような必要はありません。データ入力としていてその周辺業務の一つとして書類等の整理があったとしても、丸一ヶ月にわたり大量の書類の整理が引き続くようであればとても周辺業務とは考えられません。また、派遣元会社の解雇についても無効と考えられます。
こういった派遣の契約に関わらず重視する業務が雇い入れ通知書等に記載されている内容と違っていたりする例が多いようです。会社側は雇い入れた労働者なのできっと大丈夫だろうとの考えでルーズな配置を行っている事が多いようですが、今回の相談者のように事務仕事のつもりで従事したのに、話と違う力仕事が常時従事する形になっていて腰など体をこわしてしまうようでは非常に困ってしまいますね。
ましてや実際と違うことについて苦情を申し立てることで解雇に追い込まれるようなことはあってはならないことです。法律的に解釈をしても解雇事由に該当しておりませんし、解雇予告手当の支払いもないとのことで何の効力もない解雇です。
もしあっせんを行うとして考えられる解決の方向としては
- 相談者が復職を希望するのであれば解雇の無効の主張を行う。
- 相談者が復職することについて執着がないのであれば平均賃金の30日分相当額の解雇予告手当の求め、及び、本来の契約期間において就業していたら貰えたであろう賃金を算定して考慮した解決金の支払いを求める。
以上の2点が大きく判断できる解決の仕方だと考えられます。
今回の場合、こういった状況で解雇に追い込まれたことを考えると復職しても働きづらい状況が想定されるため、貰っていない解雇予告手当の支払いを求める手続きとあっせんによって本来もらえるはずだった賃金をふまえた解決金を求める判断が有効だと考えられるでしょう。しかし会社側の判断は相談者がしっかりと求めたい主張を伝えることにより譲歩することもありえますので、まずは一度、相談者の意思を派遣元会社に伝え、解雇事由を書面にて求めるのが良いと思われます。また、どういった形で会社側に意思表示をしていけばよいのかわからなければ改めてご連絡を頂ければと思います。
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