解雇に関する無料相談を受付しています。

解雇問題は、労働者にとって重要な出来事です。

解雇の中でも、不当解雇は非常に多い事件とされています。

不当解雇で泣き寝入りをせずに、正当な意見を主張していきましょう。

不当解雇、懲戒解雇など労働問題の専門家である社会保険労務士が支援いたします。

解雇問題対策センター
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 解雇トラブルQ&A

 

1.普通解雇と懲戒解雇の違い

 

2.健康上の理由による解雇

 

3.私生活上の非行による解雇

 

4.勤怠不良による退職勧奨

 

5.協調性の欠如による解雇

 

6.派遣契約の途中解除

 

7.予告なしの即時解雇

 

8.故意の排斥

 

9.希望退職と自己都合退職

 

10.離職理由の不一致

 

11.転勤拒否のトラブル

 

12.契約社員の雇い止め

 

13.内定取り消し

 

14.私傷病休職後の解雇

 

15.契約更新回数と雇い止め

 

16.試用期間中の解雇

 

17.副業を理由とする解雇

 

18.転籍拒否による解雇

 「あっせん」とは

 

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解雇トラブルQ&A

Q5. 先日に上司から話があり「君は協調性に問題があるから辞めて欲しい」との話がありました。

私はその理由を聞いたところ「残業をしないから」といった理由を告げられました。拒否をしたところ強制的に解雇の考えもあるから自分から辞めたどうだ?ともいわれ始めています。

ここの会社は残業をしても残業手当が支払われず私は納得ができないため残業をしませんでした。残業をしないといっても上司から指示があれば仕方なくやったりもしましたが、基本的にはほとんど残業の指示が下るようなこともなく周囲の人間もだらだらと残っているだけで意味がないと思い就業時間の終了時刻に帰宅していただけです。残業代が支払われないため、残業指示がなかったから残業をしないことを理由に解雇なんてできるのでしょうか?

どうせ会社を辞めるのであれば本来もらうべきはずだった時間外手当の未払い賃金についても請求できればしたいと考えています。どういったやり方があるのでしょうか?

 

 結論から言いますと会社側の主張はデタラメで無効だと考えられますし相談者が未払いの時間外手当について請求したい考えがあるのであれば必要な証拠や証言を集める形で十分可能だろうと思いますので必要であれば手続に移らせて頂きます。

 

 さて会社側が主張している協調性の欠如の"本来"の解釈について考えてみたいと思います。企業は複数の労働者を雇い、組織的にまとめ上げ全員の共同作業によって企業活動をおこなっています。よって、企業の円滑で順調な業務の遂行については、各労働者は他の労働者と仲良く協調して業務をおこなうことが強く求められてきます。


  そういった環境の中である一人の労働者が他の労働者たちと協調性を保って業務を遂行しないような場合には、この労働者は協調性をもって業務を遂行していないこととなって労働者に求められている債務を履行していないという解釈になりこういった点は解雇の理由になり得ることとなります。


  しかしながら協調性の欠如といった考え方は見方を変えると個性的といった見方もできるかもしれませんので協調性の欠如として判断するのであればとても慎重な判断が会社に求められることについては明らかでしょう。しかしながら実際としては「協調性の欠如」を挙げている例は過去を見ても比較的少ない印象です。


  俗に協調性の欠如として労働者の問題と思われるような言動は、同僚とのトラブルが絶えないといったことや、それに準ずるような理由で円滑に業務が遂行できなかったり、上司に反抗したり、会社の信用を著しく傷つけるような行為をしたり等といった形で裏付けされてきます。


  そこで、協調性の欠如を理由とした解雇については「職務遂行能力が著しく劣っている」、「上司の指示に従わない」、「会社組織の信用を著しく傷つけるような言動をした」などといった就業規則に記載されているような解雇条項も必要になります。「その他やむを得ない事由」といった条項にも適用している例も少なくないようです。

 

 今回の相談の場合は時間外手当が支払われないことが明らかな状況で残業をおこなわなかったことを理由としていることを考えると上記に示したような健全な意味での「協調性の欠如」とはとても判断しがたいと思います。


  相談者によると民事裁判も考えていらっしゃるとのことでしたがもし相談者が拒否をしても解雇といった形で会社が追い込みをかけてくるようであればあっせんの場で話し合いの解決を図る考えも有効だと思われます事を申し添えておきます。


  会社があっせんを拒否すればその後の民事裁判についても会社は紛争調整委員会でのあっせんの場でお互い話し合いで解決を図りましょうという労働者側からの意思表示を蹴ったという履歴が残りますから民事裁判の場では労働者の有利な裁判官の心象ですすんでいきます。 また何か変化があるようでしたらご連絡頂きたいと思います。


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