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Q4. 先日会社より列車の遅延による遅刻、および病院への通院のための遅刻を「勤怠不良」ということで自己都合の解雇をして欲しいとの話をしてきました。
列車の遅延については私自身の遅刻防止努力の範囲外の要素であることと病院への通院に関しては医者の診断書があること、およびこの会社は休日出勤が度重なり休日に病院へ行くといった事ができないと主張しましたが、会社は自分からの退職に応じないようであれば懲戒解雇もやむを得ないというようなことまで言い出してきました。
こういう会社の指示には従いたくありませんが懲戒解雇される事が不安でどうしようもありません。私は会社に対してどういう接し方をしていけばよいでしょうか?
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労働者ではどうすることもできない列車の遅延による遅れや本来の休日に休日出勤が重なっているために病院への通院のために遅れてくるといった許されるべき範ちゅうであるといえる事情を理由に挙げて退職を要求してくるとは会社側がおかしいですね。
いっさい退職に応じることはありません。働きたい意志をお持ちならそのまま出勤を続けてください。無断欠勤や無断でなくとも欠勤をしてしまうと相談者の不利益になってしまいますから気をつけてください。
そもそも会社の主張している勤怠不良とはどういったものか考えてみましょう。
労働者は雇用の契約に基づいて使用者の指示に従って就業規則などで定められた始業時間から就業時間までの一部について労務を提供しないことに繋がってしまう遅刻や早退などの勤怠不良は雇用契約上の義務違反であると判断されてしまい、こういった状況が著しく続いてしまうと当然に普通解雇の解雇事由となってしまいます。
また、職場秩序の保持の面を考えると正当な理由のない著しい勤怠理由に関しては懲戒解雇自由にもなる場合もあり得ると言えると思われます。しかしながら無制限にこういった判断が事業主にとって自由にできるといったわけでもなく、それなりの制約ももちろんありますので勤怠不良と判断されてもし解雇されたとしても、ただちに有効なると判断されるわけではないのです。
具体的には勤怠不良の回数・程度やその勤怠不良と考えられる行為が職場に与えた悪影響、使用者や上司からの注意や指導をしたが改善される見込みがないと思われる場合、その従業員の勤務成績や履歴、客観的及び合理的に問題のない判断であるかどうかといった様々な点によって判断されていくのです。
というわけでただ単に勤怠不良といってもある程度厳格に判断されるべき内容であって簡単に決められるべき内容では無いことになります。
今回の相談者の相談内容にある列車の遅延については十分に解雇理由にならないとして主張ができると思われます。また、病院への通院に関しても通常休むことができる休日に会社の都合によって度重なっている状態であること、病院へ通うといった行為は通常必要であると考えられること、医師の診断書もありやむを得ない事情を十分立証できることを考えると勤怠不良にはまったく値しないと考えられます。
よって会社の主張している内容はとうてい正当化できうる内容ではないと思われます。
会社を退職したくないという考えであれば会社に対して主張してはいかがでしょうか?
その上で会社が不利益な行動を起こしてきたら初めて行動を起こしても良いと思われます。今回の勤怠不良を理由とした退職勧奨は有効性が皆無だと判断できますので裁判に持ち込むほどではないことを考えられます。
紛争調整委員会のあっせんの場で解決を図る考えもぜひ一つの選択として身構えておいてください。
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