解雇に関する無料相談を受付しています。

解雇問題は、労働者にとって重要な出来事です。

解雇の中でも、不当解雇は非常に多い事件とされています。

不当解雇で泣き寝入りをせずに、正当な意見を主張していきましょう。

不当解雇、懲戒解雇など労働問題の専門家である社会保険労務士が支援いたします。

解雇問題対策センター
 不当解雇など解雇トラブル問題には、解雇問題対策センター。

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 解雇トラブルQ&A

 

1.普通解雇と懲戒解雇の違い

 

2.健康上の理由による解雇

 

3.私生活上の非行による解雇

 

4.勤怠不良による退職勧奨

 

5.協調性の欠如による解雇

 

6.派遣契約の途中解除

 

7.予告なしの即時解雇

 

8.故意の排斥

 

9.希望退職と自己都合退職

 

10.離職理由の不一致

 

11.転勤拒否のトラブル

 

12.契約社員の雇い止め

 

13.内定取り消し

 

14.私傷病休職後の解雇

 

15.契約更新回数と雇い止め

 

16.試用期間中の解雇

 

17.副業を理由とする解雇

 

18.転籍拒否による解雇

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解雇トラブルQ&A

Q3.私は製造業の事務職で働いています。
 
会社の休日に自家用車で大きな事故を起こしてしまいマスコミにも報道されてしまいました。ある程度落ち着き会社に出勤したところ部長よりあなたは会社にある就業規則の「会社の名誉と信用を著しく傷つけたとき」に該当するものとして解雇するとのことで解雇予告を告げられました。
 私はあくまでプライベートなことであり、会社とは関係のないと主張しましたがまったく聞き入れてもらえません。このような会社とはまったく関係のないプライベートな事件のことで解雇なんていうことはできるものなのでしょうか?

 

 解雇は労働者の企業秩序違反に対する使用者側の制裁と考えられますから、私生活上の非行は職場の企業秩序の違反とは考えられないため解雇はでき得ないと思いますので、今回の相談者の場合は無効を主張できると思われます。

 

 しかし、他の事情による私生活上の非行によって絶対に懲戒解雇や、普通解雇はあり得ないかというとそうでもないようです。

 労働者は雇用契約を使用者側と締結することによって雇用契約上の付随義務として誠実義務を負っており、その一つとして使用者側の名誉や、信用といったものを傷つけないように気をつける必要があると考えられています。

 

 そういった部分で考えてみると、いくら労働者の就業義務の生じていない私生活上の問題であったとしても、その問題が労働者の普段就業している企業で秩序違反と客観的に見て関係があると考えられるものについては過去の判例を見てみると解雇や懲戒解雇などといった処分の対象にもなりうるようです。

 

 それでは問題として私生活上のいったいどういった行為が会社の信用を傷つけた、もしくは信用を失わせたと判断するのか考えてみましょう。

 最高裁判所の判断では、信用もしくは対面とは「会社の社会的評価」のことで、「必ずしも具体的な業務阻害や取引上の不利益の発生を必要とするものではない」としつつ「会社の社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大であると客観的に判断できる場合」としています。

 

 そういったことをふまえ今回の相談の内容を見てみると道路交通法の問題で事故を起こした相談者について会社の業種や規模、違反行為等を客観的に判断、過去の判例(鳥取市農協事件・鳥取地裁判49.5.24)で業務外の道路交通法違反によって起訴され罰金の略式命令を受けた事案について、解雇は無効と判断されていることを考えると相談者への解雇の強要は根拠があまりにも薄いと思われるのです。

 

 よって解雇の無効を十分主張ができると言えると判断できると思いますので解決を図りたいのであれば改めてご連絡を頂きたいと思います。


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