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Q2.私は半導体メーカーの従業員です。
私病によって3ヶ月程度休んでいて、無事に治癒したため復職しましたが本来の業務にはまだ病気から復帰したこともあって体が持たないために従事できませんでした。そのため比較的軽い業務をしばらく続けていたのですが会社から突然に解雇されてしまいました。
会社からは解雇予告をうけてちょうど30日を経過した後に退職させられましたので会社側はなんの問題もないといっています。病気や体が弱いといったことを理由としての解雇は認められているのでしょうか?
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多くの会社にある就業規則には長期にわたる病気やケガなどを理由にして解雇を定めている例が比較的多いようですね。しかし、病気やケガというのは誰にでも起こりうるものですし、ただ単に病気だという理由によって解雇はできないと考えられています。具体的に病気によってある程度長期間にわたって労務の提供ができない状態となっている必要があると思われます。
相談者の場合には病気が治癒してもとの仕事に復帰できなくとも比較的軽い業務に従事できていたという事実もあるので解雇の無効を主張できると思われます。そもそも労務の提供ができないといった判断は、その労働者が担当する業務内容との関係において医学的な観点まで踏み込んで判断される例が多いようです。
また、病気によって労務の提供ができていないと判断するためには、実際に担当をしている業務をおこなえないという事実だけでよいのかといった部分でも判断が微妙のようです。 職種や業務内容を特定した上での雇用契約では労働者が実際に就業をしている業務に従事できることが契約の内容となっていたりするために解雇の例もあったりするようです。
しかし相談者のように職種や職務について限定していない形での雇用契約を締結した場合の労働者については、使用者は配置転換などといった命令権を持っていると考えられていますので、病気やケガなどによって会社が求めている仕事ができないとしても、それ以外の職務で従事できる場合には使用者は他の仕事への配置転換を考えるべきだという考え方が存在するのです。
最高裁判所では「現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十分にはできないとしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置転換。異動の事情及び難易度などに照らして、当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当である」と判示しているようです。
このような判断によりすれば病気やケガなどによって、実際に従事している仕事はできない、もしくは能力が著しく下がった場合であっても労働者から他の簡易な業務でも良いので尽かせて欲しいなどといった意思表示があった場合には、他の仕事について配置転換を十分検討しなければいけないと考えられているのです。相談者の場合、会社に対して解雇の無効を当然に主張ができると思われます。
復職に執着しないのであれば解決金を求めていくのも一つの方法だと思われます。一度会社に復職を求めるなど意思表示をして様子をうかがってみてはどうでしょうか?
その後、会社から良い回答が得られない場合には都道府県紛争調整委員会でのあっせんの手続きを踏んでみるのがよいと思います。私たち社会保険労務士はこのあっせんの場において代理ができますので相談者に代わって意見陳述などにおいて専門知識を生かした有利な展開をお手伝いできると思います。
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